top of page
Founding
Our Stength
1
経験豊富
2
親身相談
3
期間柔軟
設立
現地法人には、3つの形態あります。
1 駐在所(中国語では辦事處)
契約はできないが、連絡などの業務ができます。
最低資本はありません。
2 支社
本社の代わりに契約ができますが、本社は全額に対し
て返済責任がある。
* 本社の定款を台湾に据え置かなければならない。
3 現地法人
新たに法人格を作るときに、日本と同じく
出資額を限度とする有限会社である。
と株式会社です。
日本語の詳細説明は日本交流協会の文章を参照してください
法人登録
オフィスを持たずに、登録だけも可能です。
住所のみの利用も可能です。
特定法人登録
(タバコなどの特別な産業)
NT
31,500
年
普通法人登録
NT
30,000
年
バーチャルオフィス
NT
12,000
年
会社設立にあたり
経理や、法律など細かい規定があります。
すこし値段が張っても、信頼できる会計士や弁護士事務所に相談したほうがよいと思います。
bottom of page